労働紛争k手続きについて

これは、12月18日の新聞記事からですが、厚生労働省は17日、若者の使い捨てなどが疑われる「ブラック企業」の調査を9月に実施し、対象の5111事業所のうち82%に当たる4189事業所で労働基準関係法令の違反が見つかったと発表した。ブラック企業の調査を厚労省が行うのは初めて。同省は違反があった事業所に是正勧告を行った上で、是正が見られない企業については公表し、書類送検する方針と発表しました。具体的には、43.8%に当たる2241事業所で違法な残業があり、賃金を支払わない残業も23.9%の1221事業所で見つかった。法令違反の中には、社員の約7割を係長職以上の「名ばかり管理職」にして残業の割増賃金を支払わなかった事例や、最大11カ月間の賃金を払わない例があったそうです。例えば、営業成績などに応じて基本給を減額したり、月100時間以上の残業をさせながら、必要な医師の面談などを受けさせていなかったり、対象の5111事業所は、若者の離職率の高さや過去の法令違反、これまでに寄せられた相談などを踏まえて厚労省が選んだ。
 田村憲久厚労相は記者会見で「使い捨てが疑われる企業が本当に違法な行為をしていた場合は、厳しい対応をする」と述べ、監督を強化する考えを示した。 

労働者又は企業の経営者の皆さん、もしこんな事態となり相手方と争う場合は、次の代表的な手段があります。概略ではありますがご紹介します。

 

紛争調整委員会におけるあっせん

 

概要

紛争当事者間の調整を行い、話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度です。紛争当事者のあいだに、公平・中立な第三者として労働問題の専門家が入り、双方の主張の要点を確かめ、双方から求められた場合には、両者が採るべき具体的なあっせん案を提示します。

 

特徴

項    目

内      容

対象となる紛争

労働条件その他労働関係に関する事項についての個別労働紛争(募集 採用は対象外)

手続きが迅速・簡便

裁判と比べて 手続きが迅速

専門家が担当

弁護士、大学教授、社会保険労務士が担当

費用

無料

合意の効力

民法上の和解契約と同等

非公開

紛争当事者のプライバシーが守られる

不利益取り扱いの禁止

労働者があっせんを申請したことを理由に、事業主が解雇、その他不利益な取り扱いをすることを法律で禁止

 

問合せ先 3箇所あります。

富山労働局

富山県労働委員会

富山社会保険労務士会

 

 

 

労働審判について

 

概要

労働契約の存否その他労働関係に関する事項について、個々の労働者と事業主とのあいだに生じた民事に関する紛争について、裁判官及び専門的な知識経験を有するもので組織する委員会が心理し、調停の成立の見込みがある場合にはこれを試み、その解決にいたらない場合には労働審判を行い、紛争の実情に即した迅速、適正かつ実践的な解決を図ります。

 

特徴

項    目

内      容

対象となる紛争

事業主と個々の労働者との間の労働関係について

 

専門家が関与

雇用関係の実情や労使慣行等に関する詳しい知識と経験をもつ労働審判員が 中立かつ公正な立場で審判・判断に加わります

決着が早い

原則として3回以内の期日で審理します。

 

柔軟な解決

調停を試み、調停による解決に至らない場合には、審理の結果認められた当事者間の権利関係と手続きの中で現れた諸事情を踏まえ、事案に即した判断を行います

 

訴訟移行

労働審判による異議申し立てにより、労働審判が失効した場合や委員会が審判を行うことが不適当であると判断したばあいは、訴訟へ移行します。例)争点が複雑な場合・労災・整理解雇・差別的なもの・複数が相手となる場合等 

 

申し立て先

富山地方裁判所

申し立てには、申立手数料 郵便切手等が必要です。

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