労働問題

問題解決は最初の一言が大切です。

労働問題で、一番悩みを抱えているのは経営者です。労働者は労働基準監督署ユニオン、ネット他多様に相談するところは多く、マスコミも制度も弱い立場の労働者を擁護することが多いのも事実です。他のホームページでは社会保険労務士は経営者の味方とうたっているのも見かけます。労働争議が増加しているのも事実であり、弁護士だけでは手が回らない(実際は弁護士がでる場合は審判になっているので勝訴に持ち込むのはかなり困難なのです)ので社会保険労務士への依頼が増えているのが現状です。

本来、社会保険労務士は労働争議を予防することを目的とし、また当事務所は経営者と労働者双方の思いをくみ取ることに重きを置き、ポイントを整理し、コンプライアンスを重視し対応いたします。その上で企業の発展に尽くす経営者、社員の皆様のお手伝いをしたいと思います。

以下の事項が特に多い労働問題です。民事上の個別労働紛争に関する相談内容 平成17年資料

労働問題ベスト5

  1. 退職・解雇
  2. お金のトラブル
  3. 休日・休暇のトラブル
  4. ケガ・病気の対応
  5. いやがらせ

よくある質問

1.営業不振を理由に辞めさせたい

営業不振だけ、いわば期待外れだけでは辞めさせることはできませんが、配置転換等の措置を行い、そこでも業績をあげることができない場合は解雇可能です。

ただし、解雇権はもろ刃の剣です。行使する場合は慎重に専門家に相談してください。

2.辞めた後で在籍期間中の賞与を請求された

賞与については、在籍していない社員に支払う必要はありませんが、これ以外にも就業規則に賞与の支払いについて記載されているのに業績不振で支払わないのは違法であるかのようにとらえられ、トラブルが多いのも事実です。

3.忙しい時期に社員がスキーに行った

確かに有給休暇は国が労働者に与えた権利ですが、いつ請求してもいいというのではありません。

権利は権利として認めることが必要ですが、業務に支障をきたしてまで認める必要はありません。会社は時期変更権を行使できます。

4.うつ病でやすみがちの社員をどうすればいいか

休職の範囲を定めておくことが必要です。例えば休職は一年以内とするとか、復職後一月以内に同様の理由で休職する場合は前後の休職期間を合算するとか定めておくことも効果的です。

5.いきなり外部の労働組合が押し掛けて団体交渉を申し込まれた

増えています。しかし労働組合とは名ばかりでいろいろな社会団体もあります。逃げては不当労労働行為として経営者の自宅まで押し掛けるケースもあります。しかし不当労働行為かどうかは、労働委員会や裁判所が決定することで、外部団体が自分で名乗るものではありません。

毅然として、専門家と問題解決をはかることが肝要です。

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