産前産後休業期間中の社会保険料免除について

少子化の問題の解決は、子供の数が増えることによる解決しかありません。ではどうしたら安心して子供が産める社会といえるのは、子供手当であったりしますが 今回の法改正で次世代育成支援のために、産前産後休業を取得した方は育児休業と同じように保険料免除などを受けることができるようになりました。 

産前産後休業期間中の保険料免除

平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了する方 言い換えれば5月1日に終了する方となります。産前産後休業期間中(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠又は出産を理由として労務に従事しなかった期間)の保険料が免除されます。

 産前産後休業を終了した際の標準報酬の改定

平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了した方が対象となります。産前産後休業終了後に報酬が下がった場合は、新しい標準報酬月額を決定し、翌月より改定します。引き続き育児休業を取得された方は、育児休業終了後の改定となります。

 手続きの上の注意

産前産後休業期間中の保険料免除手続きにつきましては、休業開始後に「三千産後休業取得者申出書」を提出しなければなりませんが、出産日の後に届けでたほうが、いわば出産日が決定したあとに届け出をしたほうが、休業日数の変更による「産前産後休業取得者変更届」を届けしなくてもよいのではと感じます。

 

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