特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)について

先日、従業員を解雇しやすくする「解雇ルール」については導入が見送られました。今は「ブラック企業」の存在や解雇特区が全国区になるかもしれないとの懸念かもしれません。日本は、人口減少社会、労働人口の減少は経済の力を弱くすることは避けられません。一方高齢者は増加し 社会保障費の増大や生活面でのケアが必要な人が増えることは誰もが異論を唱えないと思います。国でも高齢者にもっと働いてもらいたく特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)が制定されましたのでご紹介します。

 

概要

雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る。)に対して、賃金相当額の一部が助成されます。

 

主な支給要件

本奨励金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること。

(2)1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れ、1年以上雇用することが確実であると認められること。

1 具体的には次の機関が該当します。

[1]公共職業安定所(ハローワーク)

[2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)

[3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者
 

支給額

(1)本奨励金は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額のとおりです。

 

支給対象者

支給額

助成対象期間

対象期間の支給額

短時間労働者以外の者

50万円
(90万円)

1年
(1年)

第1期25(45)万円
第2期25(45)万円

短時間労働者(※2)

30万円
(60万円)

1年
(1年)

第1期15(30)万円
第2期15(30)万円

注;( )内は中小企業事業主に対する支給額および助成対象期間です。

※2 「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。

ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期中に対象労働者に対して支払った賃金額を上限とします。

雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。
・1/4(中小企業1/3)

高齢者の方で短時間でも働きたい方は、多くいらっしゃるはずです。企業の皆さん、企業に経験を蓄積する意味でも大いに活用されてはどうでしょうか

 

 

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