離婚時の年金分割について

日常トラブルの原因の一つに離婚があります。離婚調停で悩んでいる方やその後の生活を思うと離婚に踏み切れないとお考えの方も多いとおもいます。交通事故 借金 離婚 相続が弁護士への依頼業務のトップですが、私たち社会保険労務士の相談業務の一つに年金の離婚分割があります。ここではこの制度について解説したいとおもいます。

厚生年金の年金分割について

夫が会社勤め等の場合、厚生年金に加入しています。これは内助の功ということで、会社勤めができるのも、妻の功績ということで加入期間中の年金についての妻への寄与分が認められています。そしてその分割方法は下記の二つのパターンに分けられます。

合意分割

平成19年4月1日以後に離婚等をし、以下の条件に該当したとき、当事者の一方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度です。

1 婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること。

2 当事者双方の合意または裁判手続により按分割合を定めたこと。

3 請求期限(2年以内)を経過していないこと。

なお、平成19年4月1日前の婚姻期間中の厚生年金記録も分割の対象となります。 また、合意分割の請求が行われた場合、婚姻期間中に3号分割の対象となる期間が含まれるときは、合意分割と同時に3号分割の請求があったとみなされます。したがって、3号分割の対象となる期間は、3号分割による標準報酬の分割に加え、合意分割による標準報酬の分割も行われます。

三号分割

平成20年5月1日以後に離婚等をし、以下の条件に該当したときに、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。

1 婚姻期間中に平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞  与額)があること。

2 請求期限(2年以内)を経過していないこと。

「3号分割制度」については、当事者双方の合意は必要ありません。ただし、分割される方が障害厚生年金の受給権者で、この分割請求の対象となる期間を年金額の基礎としている場合は、3号分割」請求は認められません。

分割請求期限の原則

分割請求の期限は、原則として、次に掲げる事由に該当した日の翌日から起算して2年以内です。
 

(1)離婚をしたとき、(2)婚姻の取り消しをしたとき、(3)事実婚関係にある人が国民年金第3号被保険者資格を喪失し、事実婚関係が解消したと認められるとき

注)事実婚関係にある当事者が婚姻の届出を行い引き続き婚姻関係にあったが、その後(1)または(2)の状態に該当した場合、(1)または(2)に該当した日の翌日から起算して2年を過ぎると請求できません。

尚、テレビの再現ドラマでは、年金が増えるのは妻となっていますが、条件が合えば、夫が分割請求してもかまいません

 

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