雇用促進税制について

 

厚生労働省は、雇用を増やした企業に対する税制優遇制度として、「雇用促進税制」を実施しています。平成25年度の税制改正により、雇用促進税制は以下の通り、拡充されましたのでお知らせします。
(拡充内容は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までに始まる事業年度分から適用になります) 

雇用促進税制とは、適用年度中に雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除の適用が受けられる制度です。

 

①増加雇用者数1人当たりの税額控除額を40万円に引き上げる。
●当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります。 

②適用要件の判定の基礎となる雇用者増加数を算定する際、適用年度途中に高年齢継続被保険者も含む

●高年齢継続被保険者とは、被保険者のうち65歳に達する日以前に雇用されていた事業主に65歳に達した日以降の日においても引き続いて雇用されている人で、短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者ではない人のことです。
●この措置は、適用年度以前から雇用していた人を、適用年度途中に高年齢継続被保険者として引き続き雇用し、適用年度末まで雇用していた場合に適用になります。
●この措置により、事業主都合による離職者の対象が、雇用保険一般被保険者の他に高年齢継続被保険者も加わります。

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