雇用調整助成金の支給要件変更について

雇用調整助成金は、平成25年6月1日以降、内容の一部を変更します。 現在受給中、あるいは今後利用をお考えの方は、ご注意いただきますようにお願いします。中小企業緊急雇用安定助成金は、平成25年4月1日以降は「雇用調整助成金」に統合されました(助成の仕組みは今までと同様です)。

変更点は下記の通りです。

1.雇用指標の確認

最近3か月の「雇用保険被保険者数と受け入れている派遣労働者数の合計」の平均値が、

前年同期と比べ、

○ 大企業:5%を超えてかつ6人以上、

○ 中小企業:10%を超えてかつ4人以上、 の要件を満たしていること

◆新しい提出書類が必要になります。詳しくは裏面をご覧下さい。

2.残業相殺の実施の注意

休業等(休業や教育訓練)を行った判定基礎期間内に、その対象者が時間外労働(所定外・法定外労働)をしていた場合、時間外労働時間相当分を助成額から差し引きます。

<例> 所定労働時間が8時間の事業所で、

・判定基礎期間の休業等延べ日数が20日

・同期間の休業等対象者の時間外労働時間数が合計32時間、であった場合 は下記の計算となります

20日-4日(32時間÷8時間)=16日分支給

3.短時間休業実施の場合の注意

特定の労働者のみに短時間休業をさせる特例短時間休業(※)について、以下の場合は助成対象になりません。

①始業時刻から、または終業時刻まで連続して行われる休業ではない場合

<例>就業時間8:30~17:30の事業所で、13:00~14:00の短時間休業とする場合は助成

対象になりません。

②短時間休業実施日に、対象者に対して休業時間以外の時間に有給休暇を付与する場合

③出張中の労働者に短時間休業をさせる場合

(※)休業時間は30分を単位とし、30分に満たない場合は切り捨てます。 

 

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