雇用調整助成金の支給限度日数が変更(少なく)になります。

企業経営者・担当者の皆様、雇用調整助成金の支給限度日数が、平成25年10月1日より変更になりました。雇用調整助成金はリーマンショック時代には、とくに中小企業には、なじみの助成金だったと思います。本日、日銀の短観等より消費税増税が決まりました。景気の上昇に伴う雇用調整も今後減少するとの政府の見解なのでしょうか、客観的に見てもデフレからの脱却はまだ道半ばとの感もあり、経営者の皆様におかれましては、今後も注意深く景気を観察する時代が続くと思われます。

 

現行

  対象期間の初日(利用開始日)を平成24年10月1日以降に設定している場合

1年間で100日(3年間で300日)

 

改正

  対象期間の初日を平成25年10月1日以降に設定する場合から

1年間で100日(3年間で150日)

 

助成金概要

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。

受給要件

受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。雇用調整が1年を超える場合は1年ごとに要件の再確認が必要です。

(1)雇用保険の適用事業主であること。

(2)売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%     以上減少していること。

(3)雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の     月平均値が前年同期に比べて、大企業の場合は5%を超えてかつ6人以上、中小企業の場合は10%を超えてかつ     4人以上増加していないこと。

(4)実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること。

  休業の場合

  教育訓練の場合

  出向の場合

受給額

受給額は、事業主が支払った休業手当等負担額の相当額に次のアの助成率を乗じた額です。ただし教育訓練を行った場合は、これにイの額が加算されます。(ただし受給額の計算に当たっては、1人1日あたり7,830円を上限とするなど、いくつかの基準があります。平成25年8月1日から、1人1日あたりの受給額の上限が「7,870円→7,830円」に変更となりました。)
休業・教育訓練の場合、その初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大300日分受給できます。出向の場合は最長1年の出向期間中受給できます。

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