多くの企業では、新年度がはじまり利益計画の作成又は人事異動等が終了した頃だと思います。そしてその頃 企業には官公省に提出する書類の一つに「36協定」というものがあります。これは今年度当社の時間外労働・休日労働について 社員の皆さんにこれだけお願いしますよというと思われている提出書類です。ここまでは、人事又は総務の方にとっても当たり前の感覚かもしれませんが、これは「36協定」の真の意味ではありません。では真の意味はなんだと思いますか。そして何故かサービス残業、休日出勤等当たり前の企業もこの協定書を提出しています。おかしいと思いませんか。最初から守るつもりもないのに何故この書類提出するのでしょうか。これほど企業が重要視している「36協定」の意味を正確に言えますか。
36協定は、社員との約束ではなく国との約束です。
では国との約束とは何でしょうか、何故時間外等について社員と約束を守らないのに書類だけ提出するのでしょうかこの約束とは提出することが約束(免罪符)と勘違いしているのです。内容はよほどのブラック企業でもない限り役所は確認ないと予測の元に行動している企業もあります。「私たちは、ちゃんと書類を出していますよ」又「私たちは、法令を尊重していますよ(提出することが法令)」と国にアピールしたいのです。役所の最大関心事は、書類の受付です。
でも、これは国との約束の本来の意味ではありません。無論役所の側の問題もありますがこれでは、36協定は職場形成に寄与しないばかりか、社員のモチベーションを下げる原因ともなります。私たちは、もう一度 国との約束は何かを企業も社員も考えお互いに働きやすい環境を形成しませんか。協定書を単なる書類と考えないで、職場環境を作る「就業規則のスポークスマン」として作成しませんか このことで 本当の意味での36協定を私たちは築くことができるのではないでしょうか。
ただのこの協定書は「何を書いてもいい、何を決めてもいい」ものではありません。ルールがあります。このルールを守らないで、協定しても無効となります。ご注意ください。
次の点は特に注意して下さい
(1)就業規則に時間外労働 休日労働させることができると記載されていますか
- 注 記載していない場合は そもそも36協定は作成できません
(2)労働者側の代表は、みんなの総意で選出された社員ですか
- 注 私が以前勤めていた会社では、会社が勝手に労働者の代表を選んでいました(無論法違反です。ただし選ばれた本人は「訳のわからん書類にハンコを押すのがいやだ」と断ってる社員が多く、毎年探すのに苦労していましたが)
(3)時間外労働時間は上限時間に収まっていますか
- 注 一般労働者の限度時間の上限
期 間 |
時 間 |
1週間 |
15時間 |
2週間 |
27時間 |
4週間 |
43時間 |
1箇月 |
45時間 |
2箇月 |
81時間 |
3箇月 |
120時間 |
1年 |
360時間 |
1年単位の変形労働時間制の対象者は別途上限有
以上の点に特にご注意ください。