育児休業法改正案について その一

今月十九日の日経新聞(下記参照)で、育児休業法の改正の記事がありました。読まれた方も多いと思いますし、日々の生活の中でも、この少子高齢化や待機児童の問題を耳にしない日はないと思います。この問題は高齢化の波はもはや止めることはできませんが、少子化の波を止めようとする試みです。そして少子化に歯止めをかけるには安心して子供が育てる社会を形成することが必要ですが、その一つの案として育児休業期間の延長が浮上してきましたが、「育児休業制度」について みなさんはどの位御存じですか そもそも育児休業制度は平成7年に制定され、少しずつ改正を加え今日にいたっております。ここで現在施行中の法内容を確認したいと思います。

育児休業給付には、育児休業期間中に雇用保険から支給される「育児休業給付金」があります。育児休業給付は、一般被保険者が1歳又は1歳2か月(注意1)(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。その上で、育児休業給付金は、

1.     育児休業期間中の各月ごとに、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。

2.     就業している日数が各支給単位期間(1か月ごとの期間。下図参照)ごとに10日以下であること。(休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日以下であるとともに、休業日が1日以上あること。)

以上の要件を満たす場合に支給されます。

育児休業給付金の支給額は、支給対象期間(1か月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の40%(当分の間は50%)相当額となっています。

  注意事項

注意1 : 「パパママ育休プラス制度(父母ともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間の延長)」を利用する場合は、育児休業の対象となる子の年齢が原則1歳2月までとなります。ただし、育児休業が取得できる期間(女性の場合は生年月日以降の産後休業期間を含む)は1年間です。

 

日経新聞朝刊より

日経 001.jpg

 

次回は 育児休業制度の期間延長について考えてみたいと思います

 

開業サポート

<顧問契約対象者>労働・社会保険新規手続き無料化

前職の経験を活かし不動産・家具・レイアウト等の相談も受け付けます。