がん(悪性新生物)と障害年金について

会社の年間行事のなかで、そろそろ健康診断の頃ではないでしょうか。バリュームを飲むのが苦手な人、昨年二次検査と言われたが行っていない人等 様々な事情で健康診断を受けおられない方がいらっしゃると思います。無論年一回の診断は会社の義務として法律に明記されていますので、大部分の方は受診されていると思います。ところで皆さんは、がんと診断された場合 障害年金の受給権がでる場合があるとご存知ですか。下記のグラフは男女別年齢別がん死亡率のグラフですが、年齢と共にがんの発生率と死亡率が上昇しています。このグラフの示す経緯は誰でも容易に想像できると思います。

  • 男性では40歳代から60歳代の死亡率は変化が小さく、80歳代以上の死亡率が増加。
  • 女性では40歳代から60歳代の死亡率が減少し、85歳以上の死亡率が増加。

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しかし、ここはがんの発生率と死亡率を解説するページではありません がんと障害年金の関わりを考えたいと思います。私たちは障害年金というと手足が不自由になったときや最近ではうつ等精神疾患を想像しがちですが、障害年金は内臓疾患も対象です。すなわち がん(悪性新生物)でも一定基準を満たしたときは障害年金を受け取ることができるのです。ただし年金は申請主義(黙っていても、国はあなたの生活を察してはくれませんの意味)です。

 

障害年金の申請要件

 

障害の原因となった傷病の初診日が、国民年金の被保険者期間中であること。あるいは加入者であった人で65歳未満の日本在住者であること

 

初診日から1年6カ月の障害認定日において、障害の程度が政令に定められた一定基準の状態であること

 

初診日の前日までに一定期間の保険料が納付されていること

申請の注意点

申請する場合の注意点は、まずご自分の生活状況が どの障害の評価に該当するかあてはめてみましょう。つまりどの障害等級に該当するかです。

おおまかな障害の評価は下記のとおりです 

一級 他人の力がないと生活ができない

二級 日常生活が著しく制限を受けた場合 

三級 労働に支障をきたす場合 (障害厚生年金のみ)

があります。この基準に該当するか否かを考えて次の手続きに移ります。

手続きの注意事項

障害年金の手続きで がんの場合、「その他の障害用という診断書」で申請するのが一般的です。つまりがんになったことによって年金が受給されるのではなく がんが日常生活に影響を及ぼしていることを診断書で証明することが重要です。
また、複数の器官にがんが生じている場合は、併合認定の可能性があるので2種類以上の診断書を組み合わせて申請することもあります。
診断書申請については、注意深く行わないと不支給の決定もありますので(一度不支給の決定が下されますと決定を覆すのは容易ではありません) 当該事務所に御相談ください。

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