算定基礎届の注意点について  ~よくある疑問~

労働保険の概算保険料と確定保険料が終わったら、次は社会保険の算定基礎届提出が7月10日までとなっています。企業では日々の業務に加えてやっかいな書類提出が続く季節と思われている時期とおもいます。また記入の説明会にも出席され 初めて担当する方はわかったような わからないような不安をお持ちの方もいらっしゃると思います。ここでは算定基礎届についてよくある疑問を少しまとめてみました。またご参考にして下さい

昇給が、ずれ込む場合

算定基礎届について いつも5月から昇給があるのですが、昇給の決定が6月にずれ込み実際の昇給分の支給は7月になりました。この場合の昇給分は基礎届の5月分と6月分に加えますか

答え

5月遡及昇給となるので、算定基礎届に5月、6月分も加算します。ただ5月、6月分の金額に加算して記入するのではなく、算定基礎届に記入する金額は、実際に5月、6月支給時に支払われた額を記入し、3ヵ月分の合計、平均を記入します。ここで遡及分ですが、右端上に備考欄があるとおもいますが、備考欄の上段に、7月に遡及で支払われた5月、6月分を記入して、実際の4~6月分の合計額と合わせて平均額を算出します。また右隣の修正平均の欄にその平均額を記入します。

時間給から月給に変更になった場合

本年1月からパートで入社し、その際に、社会保険、労働保険などすべて加入しました。その時は時給制で標準報酬月額は10万で決定しました。支払いは20日締めの25日払いです。本年4月から正社員となり、月給制で20万の基本給となりました。給与は月末締めの当月25日払いです。この場合はどうすればよいのでしょうか

答え

4月から月給制になったのであれば、4月、5月、6月で月額変更届(随時改定)の提出となります。(7月改定)給与の締めの関係上4月分に3月の一部が加算されていますので、その分を除いた修正平均で算出して届出となります。算定基礎届と月額変更届が同月対象ですので、月額変更届が優先され、同時提出でしたらその方の算定基礎届の記入は不要です。(算定基礎届備考欄に7月改定と記入して下さい)

月途中の入社の場合

月の途中入社の場合はどうしますか

答え

途中月を除いて算定します。

 

7月1日に退職する人がいる場合

算定基礎届を作成中ですが、7月1日に退職する社員がいます。届出は必要ですか

答え

算定基礎届は7月1日現在の全被保険者が対象となり、4月、5月、6月に支払われた報酬(17日以上の月が対象)の平均で決定されます。(パートについては、算定についてのみ15日以上の月が対象となります)7月1日に退職する社員については、算定基礎届を今月中に提出(7月10日が提出期限)するのであれば、一般従業員と同じ取扱いで処理しなければなりません。そして備考欄に7月2日資格喪失と入力します。

 

いろいろな場合があり、ここで全てを書くことはできませんが、この届出は社員一人一人の将来の年金や病気の時の傷病手当金に関わってゆくことです。

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