算定基礎届の注意点について  ~よくある疑問~  その二

今回、厚生労働省にて「健康保険法・厚生年金保険法における 標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱についての事例集の一部改定」がありましたので一部ご紹介いたします。

1 給与締日が変更になった場合

1) 支払基礎日数が増加する場合

支払基礎日数が暦日を超えて増加した場合、通常受ける報酬以外の報酬を受けることとなるため、超過分を除外した上で、その他の月の報酬との平均を算出して 標準報酬月額を算定します。

2) 支払基礎日数が減少する場合

給与締日が変更になり 給与支払日数が減少した場合は、支払基礎日数が17日以上あれば、通常の決定方法によって算定し、17日未満であればその月を除外した上で報酬の平均を算定し、標準報酬月額を算定します。

2 固定賃金の変動が発生した後、再び3箇月以内に賃金が変動した場合

それぞれの固定的賃金変動を随時改定の契機として取り扱う。仮に固定的賃金が毎月発生した場合には、それぞれの月の賃金変動を契機として、その都度2等級以上の差がでているかを確認して随時改定として判断します。

3 従業員から役員になった場合

身分変更が行われた結果、複数の固定的賃金が変動が生じ,各々の固定的賃金の変動が実際に支給される給与に実績として反映された月をそれぞれ起算月とします。

4 時間給に変更はないが 勤務時間に変更があった場合

     随意改定の対象となります

5 給与計算期間の途中で昇給した場合

   昇給した給与が実績として1箇月分確保された月を固定的賃金変動が報酬に反映された月として扱い、それ以後  3箇月に受けた報酬を計算の基礎とします。

6 産休・育児休暇中の昇給の場合

  実際に変動後の報酬を受けた月を起算日として改定します。

7 現物給与の標準価格の改定の場合

  告示改定による単価の変更は、固定的賃金の変動に該当し、随時改定となります。 ガソリンの現物給与でも 単   価が変動すれば該当します。 

8 手当が新設された月は、該当がなかったが翌月より手当支給該当となる場合 

  新たな手当の新設で随時改定の時期とするときは、その手当の支払いの有無に係らず、手当が新設された月を       起算月として以後の継続した3箇月のいずれかの月において支給実績があれば、随時改定対象となります。

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