NPO法人も助成金が利用できることを御存じですか

NPO法人も助成金が利用できることを御存じですか  NPO法人とは、基本的には使命や目的がありこれを達成するために結成される組織です。そして通常の法人と異なるのは、利益を追求しない(ノープロフット)法人であることです。しかし目的の達成の為には、一般企業同様「人・物・金」が必要です。日本では、困っていることや悩んでいる方が集まり、その結果NPO法人が形成されることが多く、多くの法人の資金は活動支援の会費 自主事業での資金 個人の寄付や行政からの補助金や助成金などがあげられると思います。しかし何を活動するにしても人の存在は欠かせません。絆 社会保険労務士事務所は、ここで働く人を応援したいと思います。NPO法人で活動する人は、有給スタッフ(雇用される人)や無償スタッフ(ボラティア)又その中間の人など様々な方が活動しています。下記は有給スタッフを雇用した場合に発生する義務です。

発生する義務

1)適用事業報告を管轄の労働基準監督署に提出する

2)常時10人以上を雇用する時には、就業規則を作成する。 (職員が10人未満の法人の場合は、就業規則の作成は義    務ではありません)

3)労災保険については、たとえパート職員や短期間の雇用であっても、必ず加入しなければなりません。保険料は法    人が全額負担します。

4)雇用保険は、65歳以上の人などの例外を除き、一週間の所定労働時間が20時間以上で、 かつ31日以上引き続い    て雇用が見込まれる時には、その職員を被保険者として加入手続きしなければなりません。雇用保険の保険料        は、法人と職員の双方で負担します

この他にも、法人であれば、健康保険 厚生年金の社会保険加入義務が発生します。

しかし、労働保険や社会保険に加入するということは費用の増大と考えないで下さい。これらの保険に加入することは、事業の責任者やスタッフとしての恩恵をうける制度や助成金制度の活用が可能になることです。資金の充足はNPO法人活動の維持にはとても大切です。うちは一般法人や営利目的ではないから関係ないと思っていた方もこの制度を活用し、自分の法人にとってどんな助成金制度が適応され、今後どう事業に活用してゆけばいいのか考えていただければと思います。そして当事務所はそんなNPO法人を応援し、働きやすい環境を一緒に整えたいと思います。

よくある質問

Q.NPO法人は、雇用保険制度の助成金支給の対象になりますか?

A.NPO法人で有償スタッフを雇う場合は、一般の会社などと同じように助成金制度の対象になります。ただし、支給        条件は助成金の制度によって異なります。ご相談下さい

Q.NPO法人のスタッフですが作業中のケガや病気は労災保険適応されますか?

A.スタッフを雇う場合は、パートさんでも労災保険に入る手続きをしなければなりません。また、通勤途中でケガを          したときは労災保険で治療を受けることができます。有償ボランティアの方は、やはりスタッフと同じ扱いです。無   償の方は、ボランティア保険への加入をお勧めします。

Q.新しくスタッフを雇い入れる場合の最初の注意すべき点はありますか?

A. NPO法人であっても、株式会社と同じです。後々トラブルにならないように、特にNPO法人で働く人の意識は、同床     異夢ということがあります。雇用契約書で労働条件を確認してください。

Q   助成金の税制面はどうなりますか?    

A. NPO法人であっても、助成金は一般的な費用となるため収益事業は、法人税法に定められている33業種に該当      するのか、しないのかという点が課税・非課税の要件基準となっていますが、助成金や補助金については、その目      的の違いが課税の要件基準となります。法人税法上の収益事業に該当する事業運営のために補助金・助成金を      獲得した場合、その獲得した補助金・助成金は課税の対象となります。これに対し、固定資産の取得のために補        助金・助成金を獲得した場合は、その固定資産が収益事業に使用されるか否かにかかわらず非課税となります。

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