労働契約法改正について

 

大部分の企業(特に小売業 介護の職種等)が 新年度とともにパート労働者と新しい雇用契約を結ばれた頃と思います。ご存知と思いますが本年より雇用契約法が改正され、今年度より同じ職場で5年を超えて働いているパート労働者や契約社員等有期契約労働者を対象に、本人が希望すれば、企業の意思とは関係なく 無期限の雇用への切り替えを企業に義務づける法が成立しました。いままでパート労働者は、何度も契約を結んだ場合でも雇用ルールはなく、契約更新を繰り返していても企業から突然雇い止めされる不安があった。これが無条件にパート社員の方から申し出るだけで 無期限の雇用契約になるのだからパート労働者にとってはまちがいなく改正であると思いますが、ここであらためて改正された法律のポイントは次の三つです。

労働契約.png

 

上記の中で ⅠとⅡが少し分かりづらいと思いますので 解説したいと思います。

 

Ⅰ 無期労働契約への転換のポイント

 

① 有期労働契約が同一の使用者との間で かつ平成25年4月1日以降であることが必要です

② 使用者に対して 契約期間終了までの間に無期労働契約の締結の申込をすること

③ 無期転換申込権が行使されたときは、使用者が承諾したものとみなされます。

 

Ⅱ 雇止め法理の法定化の意味

 

雇止めとは有期労働契約の期間満了時に労働契約を更新しないことを意味します。有期労働契約とは期間を定めての労働契約ですが、実際更新手続きが曖昧だったり、使用者から雇用が続くという期待をもつような言動等があったりする場合には、合理的な理由がないと雇い止めにできないというルールが最高裁判決で確立しています。これが「雇止め法理」の法定化の意味です。

 

これらの法律も、まだ会社側から 更新は3年以内までとか 契約は更新するけど正社員への転換はしないとかと契約書に記入した場合の対応はどうする 等いろいろと問題がありますと思います。諸問題がはっきりするのは5年後の平成30年以降ですので、もう少し制度の成熟を考えたいと思います。

 

 

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