受動喫煙防止対策助成金制度について

前回コラム欄で「がん(悪性新生物)と障害年金について」を述べさせていただきましたが、健康はなによりも大切であり、テレビでもサプリメントのコマーシャルがよく流れています。健康は日常生活に不可欠ですが、残念ながら日々の生活でそこまで健康に注意している方は大病でもされた方以外あまり見かけないのではありませんか。 厚生労働省は、「健康日本21」を中核とする国民の健康づくり・疾病予防を積極的に推進し、その中の項目に禁煙があります。禁煙は、自分が吸う分には健康に注意して止めるとか本数を削減することが意思としてできますが、他人が吸う煙草に悩まされている方は、どう自己防衛してゆくのかが課題です。まして社内ではなかなか言いだせないのも事実 まして飲食関係ではお客様に対してはどうでしょうか。そこで厚生労働省は受動喫煙の防止に関する目標も設定し、受動喫煙防止対策助成金制度を本年設定しました。この制度を活用し受動喫煙の機会があると感じる人の割合を半減させ、その基準値は禁煙成功率を勘案することを挙げています。下記の表は都道府県別喫煙率の上位10県と富山県ですが 富山県の全国平均は男性40位 女性35位となります 正直私は列車や公共施設の禁煙やレストランの分煙の整備で、平均は2割以下と思っていましたが、期待に反して3割を超えていました。またまだ喫煙社会には遠い感じでした。企業の皆さんもこの制度を利用し社員の健康を守りませんか。

喫煙率.png

 

 

1 受動喫煙防止対策助成金制度の目的

顧客が喫煙できることをサービスに含めて提供している旅館、料理店又は飲食店を営む中小企業に対し、喫煙室     の設置等の取組に対し助成す  ることにより受動喫煙防止対策を推進することを目的としています。

2 支給対象となる事業主

次の1から5までのいずれにも該当する事業主が支給の対象となります。

1) 労働者災害補償保険の適用事業主であること。

2) 労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第14号に規定する旅館、料理店又は飲食店(以下「旅館等」という。)     を営む次の中小企業事業主であること。

  ア 旅館(宿泊業)については、①その常時雇用する労働者が100人以下又は②その資本金の規模が5,000万円以            下(①、②のいずれかに該当して いること。)

  イ 料理店又は飲食店については、①その常時雇用する労働者の数が50人以下又は②その資本金の規模が                5,000万円以下(①、②のいずれかに該当していること。)

3) 4)に規定する措置を記載した計画を作成し、当該計画を都道府県労働局長に届け出た中小企業事業主であるこ        と。

4) 旅館等の事業を行う事業場の室内又はこれに準ずる環境において、客が喫煙できることを含めたサービスを提供     する場合、3の計画に基づき、当事業場内において一定の基準を満たす喫煙室を設置するなどの措置を講じた中     小企業事業主であること。

5) 4に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であること

3 受動喫煙防止対策助成金関係工事計画について

受動喫煙防止対策助成金を受けようとする中小企業事業主は、「受動喫煙防止対策助成金関係工事計画」を策定し、これを事業場の所在地を管轄する都道府県労働局に提出し、あらかじめ認定を受ける必要があります。

工事の着工前に計画の認定を受ける必要があります。

4.支給額について

 この助成金の支給は事業場単位とし、1事業場当たり1回とします。

①上限額

②助成対象経費

③助成率

200万円

喫煙室の設置等に係る経費のうち、工費、設備費、備品費及び機械装置費等

4分の1

ただし、算出された合計額の1,000円未満の端数は切り捨てます。

 上表の助成対象経費として認められる対象は、次のとおりです。

(1)喫煙室を設置する場合

   煙室等の要件」を満たす喫煙室を設置するために必要なもの(工費、設備費、備品費及び機械装置費等)

(2)(1)以外の受動喫煙を防止するための措置

 

詳細は、お問い合わせください。

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