障害者の法定雇用率の改正について

法律の改正内容と届出義務

法律で義務付けられている障害者の法定雇用率が 民間企業は本年4月1日より0.2%引き上げられ2.0%となりました。法定雇用率の引き上げは5年ぶりで今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員56人以上から50人以上に変わりました。 そして事業主には、以下の義務があります。

     1)毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告

       障害者雇用推進者を選任するよう努めなければなりません

     2)障害者の雇用の促進と継続を図るために必要な施設・設備の設置や整備

     3)障害者雇用状況の報告

     4)障害者を解雇した場合のハローワークへの届け出 

      (精神障害者は雇用の義務がありませんが 雇用した場合はカウントされます)

 

実雇用数の算出方法

 

分   類

1週間の労働時間

30時間以上

20時間以上30時間未満

体障害者

1人

0.5人

重度

2人

1人

知的障害者

1人

0.5人

重度

2人

1人

精神障害者

1人

0.5人

週所定労働時間30時間以上の身体障害者・知的障害者は1人 20時間以上30時間未満は0.5人と数え 重度の場合はそれぞれの労働時間に応じて2倍します。

 

計算例

例えば 従業員453人の場合 
・雇用すべき障害者数
 453人×2.0%(法定雇用率)=9.06人(雇用すべき障害者数)
 小数点未満切捨て 9人

 

法定雇用率を満たしていない場合

法定雇用率を満たしていない場合は、不足する人数1人あたり納付金を納付する義務があります

     301人以上       の場合   月額5万

     201人以上300人以下の場合  月額4万 (平成27年6月までの措置 措置経過後5万

 

企業の経営者又は担当者の方は、障害者を雇用する場合 自分の会社で設備の整備や受け入れ態勢や他どんな問題があるのかとても不安になるのではないでしょうか 無論 ハローワーク のサポートや奨励金なども受けられます。しかしもっと大切なことは、障害者という言葉や障害者の方の人格ではないでしょうか。障害とは健常者を基準とした言葉で、障害者とっては、今が正常なのです。どこも悪くはないのです。この頃障害ではなく障がいという言い方をよく使います。私たちはまず、障がい者をよく理解し、社会の弱者ではなく 完全な個として対等として認識を持つことが大切だと思います。 そして障がいを持った方が誇りをもって暮らせる社会を目指したいと思います。 

 

平成25年5月19日の読売新聞の記事より 

2012年度に県内のハローワークを通じて就職した障害者は、前年度比18・1%増の998件で過去最高となったことが、富山労働局のまとめでわかった。就職率も69・4%で4年連続の上昇。企業・公共機関の障害者の法定雇用率が4月に引き上げられたことで、民間企業は雇用増加につながったが、県教委は法定雇用率を下回る可能性がある。

全文下記参照

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