若者チャレンジ奨励金の活用について

前回 コラム欄で問題社員の採用時の見極め方を述べましたが 採用した後の問題として新卒又は入社2年や3年の社員の定着率があります。次の表は新卒の離職率を500人未満の会社と1,000人以上の会社を比較したものですが 離職率はリーマン以後超不景気と言われた平成21年でも500人未満の中小企業は約3割を維持しています。当然入社2年3年ともなればこれを上回ります。つまり新卒を5人採れば2人位は辞めてしまう結果となります。通常採用経費と採用後の2,3年の経費は一人1,000万以上かかる場合もあるだけでなく、若年者が辞める会社は社内全体に悪影響を及ぼし取引先には悪いイメージを与えます。この結果従業員の年齢構成は不均衡な形となり、人件費の圧迫や事業への支障等の悪循環が生じることも考えられます。

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これまで、絆 社会保険労務士事務所では幾度も非正規雇用の問題を取り上げてまいりましたが、若者チャレンジ奨励金を活用することを御提案いたします。若い人たちに まず試しに働いてもらい 自己のスタイルにマッチングした会社かどうか判断していただいたらいかがでしょうか。こんな制度があるなら活用しない方が損失だと思いませんか。もし、若者と会社がマッチングするなら本採用とすればよいのです。当然定着率の向上に繋がると思いますし、経費削減ともなります。

若者チャレンジ奨励金の概要

35歳未満の非正規雇用の若者を、自社の正社員として雇用することを前提に、自社内での実習(OJT)と座学(Off-JT)を組み合わせた訓練(若者チャレンジ訓練)を実施する事業主の方に奨励金を支給する制度です。この座学(講義)は会社の社員が行ってもよく、なにか偉い先生を呼ぶ必要はありません。

訓練奨励金

訓練実施期間に訓練受講者1人1月当たり15万円

正社員雇用奨励金

訓練終了後、訓練受講者を正社員として雇用した場合に、1人当たり1年経過時に50万円、2年経過時に50万円

1) 正社員としての雇用経験などが少なく職業能力形成機会に恵まれない若者を、新たに有期契約労働者として雇い     入れて訓練を実施する場合と、既に有期契約労働者等として雇用している若者に訓練を実施する場合に活用でき     ます。

2) 1年度に計画することができる訓練の上限は、60人月※となります。

※ 人月とは、(受講者数×訓練月数)の合計をいいます。 例:3人に3カ月間の訓練を実施する場合=9人月

 

若者チャレンジ奨励金の対象者

35歳未満の若者であって、以下のいずれにも該当する者

1) 過去5年以内に訓練を実施する分野で正社員としておおむね3年以上継続して雇用さたことがない者などであっ     て、登録キャリア・コンサルタントにより、若者チャレンジ訓練へ参加することが適当と判断され、ジョブ・カード(下       記参照)の交付を受けた者

 2) 訓練を実施する事業主と期間の定めのある労働契約を締結する者など ※ 新規学校卒業予定者および新規学校     卒業者は、原則として卒業日が属する年度の3月31日まで若者チャレンジ訓練の対象者として募集することがで     きません。

申請には 計画書等が必要です 詳しくは 絆 社会保険労務士事務所までご問い合わせ下さい。

<ご注意>

この奨励金は平成25年度末までの時限措置です。また、支給額が予算額に達する見込みとなった時点で、申請の受付を中止いたしますのでご注意ください。 

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