マイナンバー法が5月24日に参院本会議で可決、成立しました。 平成27年10月12ケタの個人番号の通知が始まるそうです。タイムテーブルは右図を参照して下さい。そして平成29年1月から番号情報が入ったICチップを載せた顔写真付きの個人番号カードを市町村が希望者に配布し、個人番号で年金の照会などができるようになるようです。
この個人に番号を振る手法は、約50年前には「グリーンカード」(エコ関係ではありません)や最近では社会保障番号制導入なるものがありました。これらは廃案となりましたが、多くの国でこの番号制が採用されているのも事実です。現在日本でも住基ネットや運転免許証(この制度は3年又は5年に一度こちらから出頭して写真までとられる恐ろしい制度?)が存在していますし、さらにマイナンバーが必要あるのかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。ここでは今回成立のマイナンバーの利点を簡単にご紹介したいと思います。同時に国民のマイナンバー導入の意識調査も紹介したいと思います。
個人に対して細かい社会保障制度や給付の実現
高額医療や高額介護合算制度の現物給付
高額療養費等は今まで本人が一時立替払いしていたが、不要
年金番号の漏れや二重府番がなくなる
生まれたら番号がつくので、これまでの問題が全て解消される
結婚等で名前が変わっても二重や不明の解消
所得把握の制度の向上
確定申告での添付資料の省略
源泉徴収・所得証明・住民票等の省略
生活保護等 援助が必要な方の効果的支援の向上
障がいの方への利用可能な施策の迅速な情報提供
各種社会保険や医療関係へ支払った費用を把握
領収書を紛失してもOK
災害時の本人確認
安否や負傷した場合の病院での所在確認ができる
情報の入手の簡易化
自分の必要な情報の入手をいつでもPC・タブレット・スマホで入手可能
いままでは、どんな制度があるのかもわからない
事務手続きの簡略化
行政機関が結ばれるため、役所を回って書類を整える手間の省略
上記がマイナンバーのメリットと思いますが、どんな政策にもメリット・デメリットはあります。昨今官庁のコンピューターがサイバー攻撃を受けているニュースがあり、また日本のセキュリティの意識の低さ(日本人は性善説)の問題もあります。またまだ解決する問題 これから出てくる問題も多くありますが、当事務所としてはこの政策は必要だと思っています。だだ今回のマイナンバー法では個人番号の利用は社会保障や税など行政分野に限定しています。民間の情報等はまだ先の話となりそうです。私としては、例えば医療機関情報で病院ごとのレントゲン写真やカルテ管理を早く一元化した方が医療費は下がると感じています。
総務省統計資料より