中小企業労働環境向上助成金(介護事業者向け助成金)について

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中小企業労働環境向上助成金は、以前当ホームページの用語集で簡単に紹介いたしましたが、雇用管理制度の導入などを行う健康・環境・農林漁業分野等の事業を営む中小企業事業主(重点分野関連事業主)に対して助成するもので、雇用管理改善を推進し、人材の定着・確保を図ることを目的としています。介護関連事業主の場合は、健康づくり制度や介護福祉機器の導入が助成対象となります。今回は、介護事業者に対して支給される助成金を紹介いたします。介護事業で働く方は低い賃金や高い離職率のイメージがあります。右の表は全業種と比べての富山県の年代別賃金推移(県HP資料より)ですが、残念ながら低い賃金水準であると言わざるをえません。これでは介護事業は、いくら需要があっても働く環境が向上しません。その結果衰退してしまいます。絆 社会保険労務士事務所は、助成金などを活用し介護事業とそこで働く方を応援したいと思います。

対象事業主

本助成金のうち、健康づくり制度や介護福祉機器等の導入が助成対象となる事業主は、導入する事業所において介護サービスの提供を業として行う事業主になります。 他の事業と兼業していてもかまいません。

対象労働者 (次の項目の全てに該当する労働者です。)                

1) 直接雇用される者であって、期間の定めのない労働者であること。

2) 正規の労働者であること。

3) 所定労働時間が、事業所においてフルタイムで働く労働者と同等であること。

4) 社会通念に照らして、労働者の雇用形態、賃金体系等が妥当なものであること。

5) 雇用保険の一般被保険者であること。

6) 社会保険の適用事業所に雇用されている場合は、社会保険の被保険者であること。

助成金

【雇用管理制度助成】

この雇用管理制度助成金の中に、評価・処遇制度 研修制度 健康づくり制度があり、介護事業のみに適応されるのが、健康づくり制度です。健康づくり制度とは、法定の健康診断以外の健康づくりに資する制度であって、以下の検査項目のいずれかにか該当するものとなります。また健康診断等の受診等の費用を要する場合は、費用の半額以上を事業主が負担していることや制度が適用されるための合理的な条件が労働協約又は就業規則に明示されていることが必要です。

1) 腰痛健康診断

2) B型・C型肝炎検査

3) インフルエンザ予防接種

4) 結核検査

5) 検便

6) メンタルヘルス相談

支給額 30万円 導入した区分に応じた以下の金額(定額)

【介護福祉機器等助成】

介護関連事業主が、介護労働者の身体的負担を軽減するために、新たに介護福祉機器を導入し、適切な運用を行うことにより、労働環境の改善がみられ、介護労働者が使用することにより、直接的に身体的負担の軽減を図ることができるもので、1品10万円以上であることが必要です。対象となる介護福祉機器の詳細は下記のとおりです。注意していただきたいのは介護福祉機器の導入前に、介護労働者の身体的負担などについてアンケート調査を必ず実施が必要です。

1) 移動用リフト

2) 自動車用車いすリフト

3) 座面昇降機能付車いす

4) 特殊浴槽

5) ストレッチャー

6) シャワーキャリー

7) 昇降装置

8) 車いす体重計

支給額 以下の合計額の1/2(上限300万円)を支給します。

1) 介護福祉機器の導入費用 保守契約費(保守契約を締結した場合)

2) 機器の導入・設置に直接必要な工事費

3) 機器の使用を徹底させるための研修費

これらの助成を受けるには、導入・運用計画書の提出や審査があり、あらかじめ都道府県労働局の認定を受けることが必要です。詳細はお問い合わせ下さい。

 

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