キャリアアップ助成金について その一

今回は、絆 社会保険労務士事務所のテーマの一つでもある「非正規雇用の為の助成金」と言えるキャリアアップ助成金が本年度国会を通過しましたので御紹介いたします。この助成金は、助成金の中でも申請が一番多く富山県でも既に数十件の申請があるそうです。申請が多い理由は、多様な助成金のタイプ設定が理由だと思われます。全般的な対象は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者です。いわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成を行うものとなっていますがパンフを見ただけで分かりづらい面もあります。

キャリアアップ助成金は6タイプあります

1) 有期契約労働者等の正規雇用等への転換等を助成する「正規雇用等転換コース」

2) 有期契約労働者等に対する職業訓練を助成する「人材育成コース」

3) 有期契約労働者等の賃金テーブルの改善を助成する「処遇改善コース」

4) 有期契約労働者等に対する健康診断制度の導入を助成する「健康管理コース」

5) 労働者の短時間正社員への転換や新規雇入れを助成する「短時間正社員コース」

6) 短時間労働者の週所定労働時間を社会保険加入ができるよう延長することを助成する「短時間労働者の週所定        労働時間延長コース」

今回は、一番申請が多い「正規雇用等転換コース」を御紹介したいと思います。

目的

有期契約労働者の正規雇用等(正社員)への転換、または派遣労働者の直接雇用化を行う事業主に対して助成するものであり、有期契約労働者等のより安定度の高い雇用形態への転換を通じたキャリアアップを目的としています。現在短時間労働者から正規雇用へのシステムを導入している企業も対象となります。

対象者労働者(概要)

対象労働者は、申請事業主が雇用する以下1)または2)に該当する労働者、あるいは申請事業主がその事業所で受け入れている3)の派遣労働者です。なお、短時間労働者または申請事業主が派遣元事業主である場合の派遣労働者は、その雇用契約期間に応じて1)または2)として取り扱われます

1) 有期契約労働者

      有期契約労働者として申請事業主に雇用されていた通算雇用期間が6か月以上である労働者

2)  無期雇用労働者

      無期雇用労働者として申請事業主に雇用されていた通算雇用期間が6か月以上である労働者

3)   派遣労働者

     申請事業主の派遣期間が6か月以上の派遣場所で就業している派遣労働者

4)   正規雇用を前提として雇用されていないこと

この他にも、社会保険加入要件があります(適応事業所のみ)

支給額

 

内           容

支給額(大企業)

母子・父子家庭加算

有期労働から正規雇用への転換等

30万円(40万円)

10万円加算

有期労働から無期雇用への転換等

15万円(20万円)

5万円加算

無期労働から正規雇用への転換等

15万円(20万円)

5万円加算

受給のポイント

受給のポイントとしては、キャリアアップ計画書の作成内容にあります。この計画書を作成し、都道府県労働局長の認定を受ける必要があります。助成金申請までのおおまかな流れは以下のとおりです

計画書作成→提出(内容の確認)→実施(実施状況の確認)→申請

キャリアアップ計画書作成については3年から5年計画であるとか、内容、対象者の意見反映等のいくつかの取り決めがあります。作成方法は以下の厚労省のHPで紹介しています。ご不明な点がありましたら、当事務所までお問い合わせ下さい。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/ikusei/dl/01-01.pdf

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