前回に引き続き、厚生労働省にて「健康保険法・厚生年金保険法における 標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱についての事例集の一部改定」の一時帰休の場合につきまして一部ご紹介いたします。
1 一時帰休による休業手当が支払われた日は、支払基礎日数にふくまれますか
支給日数にふくまれます
2 定時決定の算定対象月に休業手当が支払われた月があり、標準報酬月額の決定の際に一時帰休が 解消していない場合は、休業手当が支払われた月のみで標準報酬月額を決定するのですか
例えば、定時決定の対象月である 4月 5月 6月のうち4月5月は通常で6月は一時帰休の場合は6月の休業手 当を含めて 4月 5月 6月の報酬月額を平均して決定します。
3 定時決定の算定対象月に休業手当が支払われた月がある場合、標準報酬月額の決定にあたって、一 時帰休の状態が解消しているかどうかどの時点で判断すればよいのでしょうか
7月1日時点で判断します。この時点で低額な休業手当が支給されておらず、その後支給見込みがない場合を いいます。
4 標準報酬月額の決定にあたって、一時帰休が解消していたため休業手当を含まない報酬で定時決定 をおこなったが、その後再び一時帰休になった場合は定時決定の内容を訂正すべきでしょうか
標準報酬月額決定後に再び一時帰休状態となっても、定時決定の訂正は認められません。
5 標準報酬月額の決定にあたって、一時帰休が解消されていなかった為に、一時帰休の手当を含んだ 報酬で定時決定を行ったが その後一時帰休が解消された場合はどうしますか
休業手当等をもって標準報酬月額の決定又は改定が行われた後に 一時帰休が解消された場合は、通常の 支払を受けることなった月から起算して随時改定に該当するかどう か 判断します。
6 一時帰休に伴う随時改定は、1箇月の全てが休業手当の支払いを受けている場合か、1箇月の内の 1日でも休業手当の支払いを受けている場合でしょうか
1箇月の内 一時帰休に伴って固定賃金が減額支給される日が1日でもあれば対象となります。
7 一時帰休にともなう随時改定は、低額な休業手当の支払いが継続して3箇月を超える場合におこない ますが、いつの時点から起算しますか
まず、暦日ではなく月単位で計算します。例えば一時帰休の開始日を2月10日とした場合 5月1日をもって三 箇月を超える日に該当しますので、2月 3月 4月の報酬をもって2等級以上の差があれば随時改定とし5月以降 の標準報酬月額とします。5月1日で解 消されている場合は、3箇月を超える場合に該当しません。
8 一時帰休中の休業手当の支給割合の変更はどうなりますか
随意改定の対象となります。
9 「一時帰休が解消した」とはどのような状態ですか また随意改定の対象となりますか
低額な休業手当が支払われないことが明確でなく 固定的賃金が減額されない状態が継続して3箇月を超え、 2等級以上の差を生じた場合は、随意改定の対象となります。
10 一時帰休の状態が継続されているときに固定給が変動した場合はどうなりますか
随時改定は、固定賃金の変動が報酬に反映された月を起算月として取り扱いますが、一時帰休に伴う休業手 当が支払われた月に固定給が変動しても、それは手当に反映さてないので、休業手当が支払われなくなった 月から起算して3箇月の報酬を平均し随時改定を行います。
11 通常の給与で標準報酬月額の決定又は改定が行われている者について、固定的賃金の変動があっ た翌月に一時帰休による休業手当が支払われた場合は随時改定となりますか
随時改定の算定対象月内に休業手当等を受けることになった場合であっても 随時改定の対象となります。