企業における高年齢者の雇用促進の為の雇用環境整備を行う事業者に対して助成する制度として高年齢者雇用安定助成金ができました。同時に、高年齢者の雇用の安定を図ることを目的としています。この制度は今回5月16日に制定されました。
支給要件と支給対象経費
環境整備計画の認定
高年齢者の活用促進のための下記表のいずれかの「高年齢者活用促進の措置」を内容とする「環境整備計画」を作成し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出してその認定を受けることが必要です。企業単位の一回のみの申請です
内 容 |
支 給 対 象 経 費 |
新たな事業分野への進出等による高年齢者の職場または職務の創出の場合
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計画策定経費 許認可手続き経費 職務分析、機械導入、改修工事経費 講習経費 事務所、機械設備の賃借料 コンサルタント経費 その他 |
機械設備、作業方法または作業環境の導入または改善による既存の職場または職務における高年齢者の就労の機会の拡大の場合
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作業手順書の作成 機械設備の購入、改修工事費用 講習 機械設備賃借料 コンサルタント経費 その他 |
高年齢者の就労の機会を拡大するための能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間制度等の雇用管理制度の見直しまたは導入の場合
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専門家への委託費用 コンサルタント経費 ソフトウェアや備品購入費 その他 |
労働協約または就業規則による定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入の場合
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専門家への委託費用 コンサルタント経費 その他 |
環境整備計画に基づき、当該環境整備計画の実施期間内に「高年齢者活用促進の措置」を実施することが必要です。
支給金額
上限500万円
「活用促進措置」に要した費用の2分の1 中小企業は3分の2とします。ただし、当該活用促進措置の対象となる、1年以上雇用している60歳以上の雇用保険被保険者1人につき20万円を上限とします。